道路を走る車輛(自動車やバイクなど)に必ず装着される「ナンバープレート」は、車体に装着する位置や角度、加飾するライセンスフレーム(ナンバーフレーム)やロックボルト(ボルトカバー類)などの基準について、今まではあまり明確になっておらず、かなりのグレーゾーンが多く発生していました。
それがようやく、国交省より新基準(ナンバープレートの表示に係る新基準 )が制定されまして、本来は2021年4月1日以降の登録車より適用される予定になっていましたが、コロナウイルスの影響を考慮して販売店の準備期間等が考慮され、10月1日からの施行開始に延長されました。
国土交通省の「ナンバープレートの表示に係る新基準について」
国土交通省報道発表資料より
ここでは、新基準によるナンバープレートの規定をまとめており、ナンバーフレームとボルトカバーの正しい規定範囲サイズを紹介していきます。
平成33年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある自動車
「ナンバープレートの表示に係る新基準」は令和3年(2021年)の10月1日以降に登録される自動車に適用されます。それ以前に登録された自動車には従来の以下の内容が適用されます。
この2021年9月30日までに登録される車輛と既に登録済みの車輛に対しては以下の内容が適用されています。
自動車の運行中番号が判読できるような見やすい角度によること
要するに、「ナンバーが普通に見えれば良い」ということにもなります。
ダッシュボードに置いていた場合でも違法ではありませんでした。縦に設置しても見やすいと判断されるかどうかは、その時の取り締まりの判別者によるものでしかありませんでした。
番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、自動車の運行中番号が判読できるフレーム又はボルトカバーを取り付けることができる。
- 基本的にナンバーの前面を覆うカバーはNG
- ナンバープレートの固定が必要
- ナンバーフレーム装着可(大きさの規定なし)
- ボルトカバーOK(特に大きさ規定なし)
上記の解説で「規定が無い」と記載していますが、要するに数値的な記述が無かったために結果として様々な解釈が生まれ、グレーゾーンとして明確なものがありませんでした。これが新規定により、ようやく明確になります。
令和3年10月1日以降に初めて登録等を受ける自動車に適用される新基準
新しい基準では数値によって、ナンバープレートの取り付け角度、位置、枠の大きさなどが明らかになりました。
ナンバープレートの上下角度 (上下向き・左右向き)
- フロントの上下の角度は、「上向き10°から下向き10°」の範囲
- ナンバープレートの上端が1.2m以下は「 上向き45°から下向き5° 」
- 1.2m超の場合は「上向き25°から15°」
- 水平であること
フレーム枠のサイズ規定
- 縁※1:上部10mm以下、左右18.5mm以下、下部13.5mm以下
- 厚み※2:上部6mm以下(上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、その他30mm以下
※1ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※2当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ
ボルトのヘッド部大きさ
- 直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの
- 厚さが9mm以下であること※2
- 脱落するおそれのないもの
※2当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ
ナンバーフレーム、ボルトカバーのサイズに関する新基準の位置
新基準書に記載されているイラストでは確かにナンバーフレームのように明確な限度寸法が記されており、大変分かりやすいのですが、ここだけを見て間違った解釈をされている雑誌や記事が多いです。
ナンバーフレームはこのイラストのサイズだけを見て言う場合は、例えば上部は10mmの幅しか持てないことになります。しかし、そうではありません。
補足注釈部分を見落としています。
補足注釈部分
※2 ナンバープレートに取り付けたときの当該ナンバープレートの外縁からフレームの内縁までの長さ
※3 ナンバープレートに取り付けたフレーム・ボルトカバーの当該ナンバープレートの表面から突出している部分の厚さ
この意味は、ナンバープレート自身の外からが基準となった限度寸法を言っています。厚み方向もナンバープレートの表面が基準です。
ナンバーフレームやボルトカバーのサイズそのものの制限サイズではありません。
正しい基準位置からのフレーム・ボルトの適合サイズ
注釈までをまとめて1枚のイラストに表してみると以上のようになります。
内部の塗りつぶした範囲にナンバーフレームやボルトカバーが被らなければ、新基準内です。
ナンバーフレーム、ボルトカバー自身の大きさについての基準ではありません。
正面から見ると
新基準の各寸法は、基準(始めの位置)がプレートの外の端とプレートの上面からが基準になります。
メーカー純正のナンバーフレームは使用できる?
最初、新規定の上部10mmを見たときに、「そんな薄い規定では市場にあるほとんどのナンバーフレームは純正メーカー品であっても規定から外れる」と思ったのですが、注釈を見て、そうだよね!となりました。
特殊なものを除き、一般的なライセンスフレームやナンバーロックボルトなどは今まで通り利用できます。但し、ナンバーフレームの表面の全面を覆うようなカバー類は完全にアウトで取り締まり対象です。
ナンバーフレームの規定サイズは中の構造から寸法を割り出さなければなりませんので、相当に目立つ特殊なもの以外は指摘されることも無いと思います。
キャラクターがデザインされたものでも、外に広がる分に関しては規定がありませんので、フレームの枠内のナンバープレート表示範囲が確保されていれば違法にはなりません。
バイクにはナンバーフレームが禁止に
意外にもバイクにはナンバーフレームが禁止になります。とはいえ、ナンバープレートの表面側に被らないような、「ナンバープレートベース」がフレーム風に縁の役割を持つようなものであれば装着しても問題ありません。同様な効果が得られるアクセサリーがあります。
ただし、取り付け角度については鉛直方向からの上向き40°までとなっているため、アフターパーツに多かった45°を中心に設計されているナンバープレートベースなどを介した取り付け方法などは注意が必要になります。(2021年10月1日以降の登録車輛に対してです)
この記事は機械加工の中でもアルミフルビレット技術を駆使して独自の観点によって「独創性のアイテム」を造り出す、alumania(アルマニア)の専門スタッフにより執筆されています。
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