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税込表記への記載方法対応について

税込表示

消費税における総額表示の「特例期間」が2013年10月1日に始まり2021331日に終了します。

2021年4月1日からは「総額表示が義務化」となります。

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。

国税庁ホームページより

要するに、特に身近なところで税抜表示が多いスーパーや飲食店の金額表示は、2021年4月1日以降は税込み表示を大きくして記載することが必要になります。
今まで税抜金額のみであるとか、税込金額を小さく横に記載していたようなケースは全てNGとなります。

スーパーの価格表示NG例
今後は税込価格を大きく表示する必要があります。

この総額表記は基本的には全ての課税事業者に対して義務化されますので、それが関係する業界やメディアなど対応しなければならない企業種別も本当に多岐に渡ります。

  • 新聞の折り込みチラシ
  • 値札
  • 商品パッケージ
  • 商品陳列棚
  • 店頭チラシ
  • ポスター
  • 商品カタログ
  • DMなどの配布チラシ
  • インターネットの販売ページ
  • 電子メール内の広告
  • テレビ・新聞の広告

4月1日からの総額表示義務化の前と後

ここで義務化される記載方法や表記方法を例に挙げていきますが、数字としては分かりにくい金額にしています。これは食品スーパーでよく見かける記載方法を例として挙げています。
なお、食品のため軽減税率によって現時点では消費税が8%になります。そのため、このような金額になります。

また細かいことになりますが、四捨五入すれば本来税込95円になりますが、消費税の端数を切り上げするような食品スーパーでは88円を税込みで96円にしているところも目にします。(88×1.08=95.04 → 96円と切り上げすぎ)
但し、これ自体はお店独自の消費税の計算方法であり、今後も義務違反ではありませんし、この記事の総額表示の内容とは性質が異なります。

特例期間(2021年3月31日まで)は認められている表記方法

特例期間で認められていた表示方法
特例期間で認められていた表示方法

商品としては88円ですが、レジに持っていくと96円になるパターンです。この表記方法は現時点では認められておりますが、総額表示(税込を大きく表記)を推奨している状況です。

この金額表示方法が今後の4月1日からはNGとなります。

NG例(4月1日以降)

  • 980円(税抜)
  • 980円(+税)
  • 980円(税98円)
  • 980円(税込1,058円)※この場合は総額表示があるので当面はOK

4月1日以降の総額表示例

こちらが4月1日以降に推奨される表記方法になります。税込の総額が大きな文字になり、補足で(税込)や、(88円+8円)などを併記するようになります。
総額表示金額以外の併記は任意のため、何も併記がなければ自動的に税込金額であるとの解釈になります。

4月1日以降の推奨表記例
軽減税率8%は継続されます。

現時点でも推奨されている記載方法の例

  • 1,058円(税込)
  • 1,058円
  • 1,058円(税98円)
  • 1,058円(税抜980円)

特例期間を逆手に取って、税抜金額だけを大きく表示して安く見せていた方法は今後はNGとなり、消費者にとっては分かりやすくなっていきます。
ただ、今まで税抜価格を主としていた販売店や飲食店の利用時には、なんか4月以降から一斉に値上げされた気分になるかもしれません。

特例期間でも認められていない表記方法

今もNGの消費税表記方法
税込か税抜かも分からない表示は現時点でもNG

特例期間中の現時点でも認められていない表記方法として、税込なのか、税抜なのかも一切分からない表記方法です。
個人の飲食店などでメニューの下などに小さく一文のみで「税抜価格です。」もアウトです。

4月1日以降はこの表記だけでなら総額表示義務(税込み価格)になるため、消費税を別途取られるようなことがあれば指摘してあげてください。支払う金額は88円です。96円となったら義務違反行為になります。

一筋縄ではいかない可能性も

全てが税込表示になる方向ですが、例えば服の値札が税抜金額しか記載していなかったとしても、棚やPOPなど目に付くところに大きく認識できる総額表示があれば良いという財務省の認識もあります。

特例による期間が終了し、税込の総額表示1本になってシンプルな時代になるかと思えば、そうそう単純にはなりそうにありません。

例えば「100円ショップ」は違法になってしまうのではないか?という質問に、総務省は以下のように答えています。

総額表示の義務付けは、消費者に対する値札、広告、カタログなどにおける価格表示を対象として、消費者がいくら支払えばその商品やサービスの提供を受けられるか、事前に、一目で分かるようにするためのものです。したがって、ご質問の「100円ショップ」などの看板は、お店の名称(屋号)と考えられるため、総額表示義務の対象には当たらないと考えます。

なお、いわゆる「100円ショップ」の店内における価格表示については、消費税額を含んだ支払総額を表示する必要があります。

総務省ホームページ「 総額表示に関する主な質問 」より抜粋

というわけで、100円ショップはあくまでも固有店舗名であって、110円ショップに変更する必要はありません。
義務化が開始されても、あくまでも総務省は「支払総額を一目で分かるようにすること」であれば良いという解釈のため、価格表示だけでは済まない部分も関係して数多くの抜け道がありそうな雰囲気も漂います。

その一例として、義務化と謳いながら現時点の表記方法で総額表示の記載さえあれば「直ぐには義務違反としません」なってしまいます。

Q:「9,800円(税込10,780円)」という表示でも総額表示を行っていることになるでしょうか。

A.1:
総額表示の義務付けは、消費者が値札や広告などを見れば、『消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ。)を含む支払総額』を一目で分かるようにするためのものですので、ご質問のような表示方法であっても、直ちに総額表示の義務付けに反するものではありません。

しかしながら、ご質問のように「税抜価格」を本書きとする表示方法(「9,800円(税込10,780円)」)の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調し、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。

したがって、事業者の皆様におかれましては、「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」という総額表示の趣旨を踏まえた表示方法をご検討いただきたいと考えます。

総務省ホームページ「 総額表示に関する主な質問 」より抜粋

消費者は商品やサービスに支払う金額に消費税を含んで支払いますので、やはり消費者への税の意識としては総額表記だけでなく、小さくとも税金分の併記もある方が商品の本来の価格と、税金分として分けて認識しやすいこともあります。

税込100円!の方がワンプライス表記がとても分かりやすくシンプルではありますが、「100円(税9円)」が最もシンプルな表記方法で税金分も分かりやすいのかとも思います。
しかし、この特例期間が過ぎたからということが前提として知っていればシンプルになったと感じることでもありますので、現時点からも特例終了後も分かりやすい表記方法として推奨したいのは、

100円(税抜91円)
この表記方法が今でもこれからでも誤解されにくい表記方法ではないかと考えております。

アルマニアでの表記方法

アルマニアでは、従来より消費税を含んだ総額表記としています。10%になった消費税の増額前からも総額表示を行ってまいりました。

商品サイトでの税込金額表示方法

アルマニアサイトでは総額と商品価格の表示
アルマニアの商品ページリストでは税込総額(と商品価格)の表示

ストアでの表記方法

アルマニアストアは税込みのみの表示
ストアでは総額(税込)表記のみ

従来から価格表記は総額表示を主体としておりましたので、特に4月1日以降も価格表記方法の変更予定はありません。

ただし、今後の新商品では商品紹介サイト上のプライスリスト上はもっとシンプルに、ストア上と合わせていく表記で「1,058円(税込)」と変更するかについて検討中ではございます。

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